まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
本人が遠くにいるとき:親に取消を頼めるかと郵送の可否
- 転出した本人の取消を、転出前の世帯主(親)が届け出られるか。届け出られる場合、委任状は必要か
- 次の章で説明する署名用電子証明書の再発行を、本人以外が申請できるか(確認した案内には書かれていませんでした)
取消しても戻らない署名用電子証明書

| 電子証明書 | 主な使い道 | 転出予定日を過ぎた後 |
|---|---|---|
| 署名用電子証明書 | e-Taxでの送信、オンライン申請での電子署名 | 失効しているので、窓口で再発行する |
| 利用者証明用電子証明書 | マイナポータルへのログイン | 住所が変わっても失効しない |
再発行は24時間後から使える:締切から逆算する
- オンラインで出す締切を書き出す:e-Taxの申告期限や、学校・勤務先へのオンライン申請の締切などです
- 窓口へ行く日を、締切の前々日より前にする:午後に申請すると、使えるようになるのは翌日の午後です。不具合があったときのために、もう1日空けておきます
- 取消と再発行を同じ日に申し出る:担当の課が分かれている自治体では、移動と待ち時間も見込みます
- 24時間たったら、署名まで試す:署名用の暗証番号(英数字6〜16桁)を入れて、送信の直前まで進めます
- スマホにカードの機能を入れている人は、申請し直す:カードの再発行が終わってから、スマホ用署名用電子証明書の利用申請をもう一度行います(デジタル庁FAQ)
実家に戻した後の投票先:名簿の登録日と抹消日で決まる
日付の例:国政選挙の投票日が10月25日の場合
| 日付 | 出来事 | 名簿の状態 |
|---|---|---|
| 4/1 | 実家から転出し、4/3に新住所で転入届を出す | 実家の名簿に転出の表示がつく |
| 7/3 | 新住所での転入届から3か月 | 新住所で登録される条件を満たす |
| 8月初め | 実家からの転出日から4か月 | 実家の名簿から抹消される |
| 9/1 | 定時登録 | 新住所の名簿に登録される |
| 10/1 | 新住所から転出し、同じ日に実家で転入届を出す | 新住所の名簿に転出の表示がつく(4か月は残る) |
| 10/25 | 投票日 | 実家は転入届から3か月未満で未登録。名簿があるのは新住所側だけ |
補足
地方選挙は、その市区町村に住所があることなど別の要件があるため、この表のとおりにはなりません。投票日が近い人は、名簿があるはずの側の選挙管理委員会に、自分が登録されているかを確認してください。
実家にいながら新住所側の選挙に投票する手順
- 新住所側の選挙管理委員会に請求する:投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を、直接または郵便で請求します。このとき、投票したい場所(実家のある市区町村)を伝えます。オンラインで請求できるかは自治体によって違います。請求書には総務省のひな形があります
- 届いた書類は開けずに持っていく:封筒の中の不在者投票証明書は開封しません。投票用紙にも先に書き込みません
- 実家のある市区町村の選挙管理委員会で投票する:不在者投票ができるのは、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までです




